第七条 及び前条の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百二十六号による改正