母体保護法施行令

# 昭和二十四年政令第十六号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百二十六号による改正

1項

第七条 及び前条の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。