表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
母体保護法施行令
#
昭和二十四年政令第十六号
#
第十条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
母体保護法施行令
第十条
1項
第七条
及び
前条
の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、
地方自治法
(
昭和二十二年法律第六十七号
)
第二条第九項第二号
に規定する第二号法定受託事務とする。