母体保護法施行令

昭和二十四年政令第十六号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時08分

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1項
この政令は、公布の日から施行し、優生保護法施行の日(昭和二十三年九月十一日)から適用する。
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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年九月二十六日から施行する。

@ 経過措置

2項

この政令の施行の日前に行われた優生保護相談所の事業に係る第一条の規定による改正前の優生保護法施行令第十五条の規定による事業成績の報告については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。