母体保護法施行規則

# 昭和二十七年厚生省令第三十二号 #

第十一条 # 名簿の記載事項

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正

1項

令第二条の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
指定証番号 及び指定年月日
二 号
本籍 及び住所
三 号
氏名 及び生年月日
四 号

助産師、保健師、看護師の別

五 号

認定講習の名称 及び終了年月日

六 号

指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨 並びに その事由 及び年月日

七 号

指定を取り消したときは、その旨 並びに その事由 及び年月日