母体保護法施行規則

昭和二十七年厚生省令第三十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

優生保護法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三号)を次のように改正する。

第一章 不妊手術

1項

母体保護法以下「」という。第二条第一項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。

一 号

精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。

二 号

精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。

三 号

卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角 又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。

四 号

卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。

五 号

卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。

六 号

卵管切除法(卵管 及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部 又は全部を除去するものをいう。

七 号

卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。

八 号

卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。

九 号

卵管閉塞法(卵管 又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。

第二章 母性保護

1項

都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会は、法第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。

1項

法第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第八号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

助産師、保健師 又は看護師の免許証の写 又はこれに代るべき書面

二 号

法第十五条第二項に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面

1項

母体保護法施行令以下「」という。第一条に規定する被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証 及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号 及び第十号とする。

1項

令第二条の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
指定証番号 及び指定年月日
二 号
本籍 及び住所
三 号
氏名 及び生年月日
四 号

助産師、保健師、看護師の別

五 号

認定講習の名称 及び終了年月日

六 号

指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨 並びにその事由 及び年月日

七 号

指定を取り消したときは、その旨 並びにその事由 及び年月日

1項

被指定者は、本籍 又は氏名を変更したときは、指定証 及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。

1項

被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、令第四条第二項の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。

1項

被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2項

令第一条第二項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。

3項

指定証 又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証 又は標識を発見したときは、その指定証 又はその標識を五日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

1項

被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。

2項

被指定者が死亡し、又は失そう宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前二項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。

4項

第一項の申請 又は第二項の届出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。

5項

都道府県知事は、前項 又は法第三十九条第二項の規定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする。

6項

法第三十九条第二項の規定により指定を取り消された者は、十日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。


この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。

1項

認定講習を実施しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

実施者の住所、氏名 及び履歴(実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所 及び氏名 並びに定款 又は寄附行為

二 号
講習の名称
三 号
実施の場所
四 号
使用施設の概要
五 号
期間 及び日程
六 号
受講者の受講資格 及び定員
七 号
各授業科目の時間数
八 号
講師の氏名、履歴 及び担当科目
九 号

教授用 及び実習用の器具、模型 その他の教材の目録

十 号
成績審査の方法
十一 号
経理に関する事項
十二 号
その他必要と認める事項
1項

法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。

一 号

受講資格は、助産師、保健師 若しくは看護師又は保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第二十条第一号に規定する学校 又は同条第二号に規定する助産師養成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る)に在学し、助産師として必要な知識 及び技能を修得中の者であること。

二 号

講習の科目 及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。

三 号

受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。

四 号

講習に必要な施設 及び設備を有していること。

五 号
運営の方法が適正であること。
1項

認定講習の実施者は、第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。

1項

認定講習の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。

第四章 雑則

1項

法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。

1項

令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出 その他の行為は、第九条第十二条第十四条第一項 及び第二項 並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項 及び第十五条第二項の届出とする。

2項

令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請 及び届出は、第十六条の申請 及び第十八条の届出とする。

1項

第九条に規定する別記様式第八号による申請書 並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号 及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者 又は報告者の氏名 及び住所 並びに申請 又は報告の趣旨 及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

1項

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

一 号
申請者 又は報告者の氏名
二 号
申請年月日 又は報告年月日