母体保護法施行規則

# 昭和二十七年厚生省令第三十二号 #

第十七条 # 認定講習の認定基準

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正

1項

法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。

一 号

受講資格は、助産師、保健師 若しくは看護師

又は保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第二十条第一号に規定する学校
又は同条第二号に規定する助産師養成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る)に在学し、助産師として必要な知識 及び技能を修得中の者であること。

二 号

講習の科目 及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。

三 号

受講者の定員は、各学級につき十人以上 三十人以下であること。

四 号

講習に必要な施設 及び設備を有していること。

五 号
運営の方法が適正であること。