法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
受講資格は、助産師、保健師 若しくは看護師又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十条第一号に規定する学校 又は同条第二号に規定する助産師養成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る。)に在学し、助産師として必要な知識 及び技能を修得中の者であること。
講習の科目 及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。
受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。
講習に必要な施設 及び設備を有していること。
運営の方法が適正であること。