被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第十三条 # 住所変更の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正
都道府県知事は、令第四条第二項の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。