認定講習の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第十九条 # 認定講習の終了を証する書面の交付
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正