被指定者は、本籍 又は氏名を変更したときは、指定証 及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第十二条 # 指定証の訂正
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正