母体保護法施行規則

# 昭和二十七年厚生省令第三十二号 #

第十八条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第八十六号による改正

1項

認定講習の実施者は、第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。