認定講習の実施者は、第十六条第二号から 第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、
すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第十八条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正