被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第十四条 # 指定証及び標識の再交付
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正
令第一条第二項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。
指定証 又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証 又は標識を発見したときは、その指定証 又はその標識を五日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。