被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときは その旨を記し、損傷したときは その指定証を添え、
三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第十四条 # 指定証及び標識の再交付
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正
令第一条第二項の規定により標識の交付を受けた者は、
標識を損傷し、又は亡失したときは その旨を記し、損傷したときは その標識を添え、
住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。
指定証 又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証 又は標識を発見したときは、
その指定証 又は その標識を五日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。