母体保護法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証 及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号 及び第十号とする。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第十条 # 指定証及び標識
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正