この省令は、
公布の日から施行する。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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附 則
令和元年五月七日厚生労働省令第一号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 :
2022年 05月24日 02時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による
改正前のそれぞれの省令で定める
様式(次項において「旧様式」という。)により
使用されている書類は、
この省令による改正後の
それぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による 用紙については、
合理的に必要と認められる範囲内で、
当分の間、
これを取り繕って使用することができる。