この省令は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際
現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により 使用されている書類は、
この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、
当分の間、 これを取り繕って使用することができる。