この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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附 則
平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置
整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人たる医師会は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号) 第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、第六条の規定による改正前の別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。
この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の別記様式第七号による標識 及び前項の規定により交付する標識は、第六条の規定による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。