この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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附 則
平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 :
2022年 05月24日 02時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置
整備法第四十二条第一項に規定する
特例社団法人たる医師会は、
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)
第十四条第一項の規定により 医師を指定したときは、
第六条の規定による
改正前の別記様式第七号による 標識を
その医師に交付するものとする。
この省令の施行の際現に交付されている
第六条の規定による
改正前の別記様式第七号による
標識 及び前項の規定により 交付する標識は、
第六条の規定による
改正後の別記様式第七号による 標識とみなす。