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母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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附 則
平成八年九月六日厚生省令第五四号
分類
府令・省令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
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最終更新
: 令和五年内閣府令第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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厚生
母体保護法施行規則
附 則 - 平成八年九月六日厚生省令第五四号
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施行期日
1項
この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第七号による標識は、第一条による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。
3項
この省令の施行の際 現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第九号による指定証は、第一条による改正後の別記様式第九号による指定証とみなす。