この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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附 則
平成六年三月一四日厚生省令第九号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 :
2022年 05月24日 02時19分
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