この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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附 則
昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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