この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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附 則
令和四年六月一五日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第七条、第八条 及び第十七条の規定 公布の日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法 及び母子保健法(以下 この項において「改正後の両法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の両法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第十七条 @ 政令への委任
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。