この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項 及び第五十九条の五第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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