母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

附 則

平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項 及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条 及び第五十六条 並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条 及び第四十二条の規定 並びに附則第二十五条第二項 及び第三項、第二十七条第四項 及び第五項、第二十八条、第二十九条 並びに第八十八条の規定 平成二十五年四月一日

# 第二十九条 @ 母子保健法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分とみなす。ただし、第四十二条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に要する費用の支弁、負担 及び徴収については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。