この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 養育医療の給付に関する経過措置
この法律の施行前に、この法律の施行後の期間にわたつて、附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けた者は、この法律の施行後の期間に係る当該給付については、第二十条第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けたものとみなす。
この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の五第一項の規定により指定された指定養育医療機関は、第二十条第五項の規定により指定された指定養育医療機関とみなす。
# 第三条 @ 母子健康手帳に関する経過措置
この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条の二第一項の規定により交付された母子手帳は、第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳とみなす。
# 第十七条 @ 昭和六十年度の特例
第二十一条第二項 及び第二十七条第三項の規定の昭和六十年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
# 第十八条 @ 昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例
第二十一条第二項 及び第二十七条第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。