母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 09時42分


1項

第十七条第二項第三十条第四項第三十一条の五第三項第三十一条の七第二項第三十一条の九第四項第三十一条の十一第三項第三十三条第二項第三十五条第四項 又は第三十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。