母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第四十条 # 施設の設置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項
市町村、社会福祉法人 その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。