母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

附 則

平成一五年七月一六日法律第一二一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 09時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項 及び第五十九条の五第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。