母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

附 則

平成二六年四月二三日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 09時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二 号
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の母子 及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項の規定により委嘱されている母子自立支援員は、第二条の規定による改正後の母子 及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の規定により母子・父子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
2項
第二条の規定の施行前に旧法第十四条の規定により貸し付けられた旧法第十三条第一項第一号に掲げる資金については、なお従前の例による。
3項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業であって次の各号に掲げるものに相当するものを行い、又は休止している国 及び都道府県以外の者のうち、同条 又は旧法第二十一条の規定による届出をしているものは、第二条の規定の施行の日に当該各号に定める規定による届出をしたものとみなす。
一 号
新法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業 同条 又は新法第二十一条
二 号
新法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業 同項において準用する新法第二十条 又は第二十一条
4項
第二条の規定の施行前にされた旧法第二十三条(旧法第三十三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業 又は寡婦日常生活支援事業の制限 又は停止の命令は、新法第二十三条(新法第三十一条の七第四項 又は第三十三条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業 又は寡婦日常生活支援事業の制限 又は停止を命ずる処分とみなす。
5項
第二条の規定の施行前に旧法第三十二条第一項において読み替えて準用する旧法第十三条第一項 又は第三項の規定により貸し付けられた資金(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子 その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子 その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金に限る。)については、なお従前の例による。
6項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国 及び都道府県以外の者であって、同項 又は同条第四項において準用する旧法第二十一条の規定による届出をしているものは、第二条の規定の施行の日に新法第三十三条第四項 又は同条第五項において準用する新法第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。