母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 09時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条第四項ただし書の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 母子福祉資金の貸付等に関する法律の廃止

1項
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過規定

1項
都道府県は、当分の間、旧法第二条第二項に規定する父母のない児童に対して、第十三条の規定の例により、同条に規定する資金で児童の福祉の増進のために必要なものを貸し付けることができる。
2項
前項の規定により貸し付ける資金は、第十三条の規定により貸し付ける資金とみなす。

# 第四条

1項
この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。次条において同じ。)の施行前に旧法第三条 又は第三条の二の規定により貸し付けられた資金は、第十三条 又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十五条の規定による母子相談員である者は、この法律の規定による母子相談員となるものとする。

# 第六条

1項
都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。以下 この項において単に「四十歳以上の配偶者のない女子」という。)に対して、第三十二条の規定の例により、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 号
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 号
四十歳以上の配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子 その他これに準ずる者(次号 及び第四号において「被扶養者」という。)の修学に必要な資金
三 号
四十歳以上の配偶者のない女子 又は被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 号
前三号に掲げるもののほか、四十歳以上の配偶者のない女子 及び被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2項
前項の規定により貸し付ける資金は、第三十二条第一項 及び第二項の規定により貸し付ける資金とみなす。

# 第七条

1項
昭和五十七年四月一日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子 及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)第一条の規定による改正前の第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利 及び義務は、母子 及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の同条第五項において準用する同法による改正前の第十三条第一項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
2項
昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第三十二条第一項 及び第二項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は同条第四項において準用する第十四条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第一項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
3項
昭和五十七年四月一日前に第一項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子 及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十四条第一項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。