母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第九十二号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発 及び向上 並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保 並びにこれらに関する業務に従事する人材の養成 及び資質の向上に留意しなければならない。