母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法

平成二十四年法律第九十二号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 12月06日 16時27分

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1項

この法律は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識 及び技能を習得する機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情 並びに子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、 母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭 及び父子家庭の福祉を図ることを目的とする。

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1項

厚生労働大臣は、母子 及び父子 並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(次項 及び第三項において「基本方針」という。)について、母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業に関する状況を踏まえ、その安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。

2項

厚生労働大臣 及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3項

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画(以下 この項において「自立促進計画」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、自立促進計画について、基本方針に即し、職業能力の開発 及び向上の支援 その他母子家庭の母 及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。

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1項

国 及び地方公共団体は、母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発 及び向上 並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保 並びにこれらに関する業務に従事する人材の養成 及び資質の向上に留意しなければならない。

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1項

政府は、毎年一回、 母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

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1項

国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情 及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、 民間事業者に対し、母子家庭の母 及び父子家庭の父の優先雇用 その他の母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。

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1項

国 及び独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部 若しくは大部分が国からの出資による法人 又は その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金 若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品 及び役務の調達に当たっては、母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体 その他母子家庭の母 又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母 又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「母子・父子福祉団体等」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から 物品 及び役務を調達するように努めなければならない。

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1項

地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、 母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。

2項

地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)は、物品 及び役務の調達に当たっては、前項の規定に基づきその設立に係る地方公共団体が物品 及び役務の調達に当たって講ずる措置に準じて、母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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1項

国は、母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

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