母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第九十二号 #

第二条 # 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、母子 及び父子 並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(次項 及び第三項において「基本方針」という。)について、母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業に関する状況を踏まえ、その安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。

2項

厚生労働大臣 及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3項

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画(以下 この項において「自立促進計画」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、自立促進計画について、基本方針に即し、職業能力の開発 及び向上の支援 その他母子家庭の母 及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。