国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情 及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、 民間事業者に対し、母子家庭の母 及び父子家庭の父の優先雇用 その他の母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法
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平成二十四年法律第九十二号
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第五条 # 民間事業者に対する協力の要請
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正