国は、母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めなければならない。
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法
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平成二十四年法律第九十二号
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第八条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正