母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第九十二号 #

第六条 # 母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国 及び独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部 若しくは大部分が国からの出資による法人 又は その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金 若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品 及び役務の調達に当たっては、母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体 その他母子家庭の母 又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母 又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「母子・父子福祉団体等」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から 物品 及び役務を調達するように努めなければならない。