政府は、毎年一回、 母子家庭の母 及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法
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平成二十四年法律第九十二号
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第四条 # 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正