この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定
公布の日
第二条 並びに附則第三条、第七条から 第十条まで、第十二条 及び第十五条から 第十八条までの規定
平成二十六年十月一日
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。