統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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第一条 # 命令の趣旨
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正