毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第七条 # 調査の対象

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

全国調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条 及び第十五条において「全国調査事業所」という。)について行う。

2項

前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項 及び第十七条の二第一項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項 及び第四項 並びに第十七条の二第二項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

3項

地方調査は、各都道府県ごとに第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条 及び第十五条において「地方調査事業所」という。)について行う。

4項

前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項 及び第十七条の二第一項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項 及び第四項 並びに第十七条の二第二項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

5項

特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条 及び第十六条第三項において「特別調査事業所」という。)について行う。