毎月勤労統計調査は、雇用、給与 及び労働時間について、全国調査にあつては その全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつては その都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査 及び地方調査を補完することを目的とする。
毎月勤労統計調査規則
#
昭和三十二年労働省令第十五号
#
第三条 # 調査の目的
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号