毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第三条 # 調査の目的

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

毎月勤労統計調査は、雇用、給与 及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査 及び地方調査を補完することを目的とする。