全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号 及び第二号とする。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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第九条 # 調査票
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号 及び第四号とする。
特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。