毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第九条 # 調査票

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号 及び第二号とする。

2項

地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号 及び第四号とする。

3項

特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。