毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報として公表しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて地方調査結果報告書を作成し、公表しなければならない。