毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第二十二条 # 調査関係書類の保存

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十七条第一項第十七条の二第一項 又は第十八条の規定により提出された全国調査 及び特別調査の調査票 又は調査票を収録した磁気媒体 並びにこれに基づいて作成した結果原表 又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。