毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第二十四条 # 国の営む事業所の調査

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。