厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。
毎月勤労統計調査規則
#
昭和三十二年労働省令第十五号
#
第二十条 # 結果の公表
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。