毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第二十条 # 結果の公表

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、結果報告書を作成して公表しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに結果報告書を作成して公表しなければならない。