厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、結果報告書を作成して公表しなければならない。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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第二十条 # 結果の公表
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに結果報告書を作成して公表しなければならない。