毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第二条 # 調査の種類

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号

1項

毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査 及び特別調査の三種とする。