毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査 及び特別調査の三種とする。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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第二条 # 調査の種類
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号