毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第五条 # 調査の期日等

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

全国調査 及び地方調査は、毎月末 現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。

2項

特別調査は、毎年 七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。


ただし第八条第二項第六号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。