毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第八条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

全国調査 及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
事業所名
二 号

主要な生産品の名称 又は事業の内容

三 号
調査期間 及び操業日数
四 号
企業規模
五 号

常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数 及び 現金給与の名称別の金額

六 号

雇用、給与 及び労働時間の変動に関連する事項

2項

特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
事業所名
二 号

主要な生産品の名称 又は事業の内容

三 号
調査期間
四 号
企業規模
五 号
常用労働者の数
六 号
常用労働者ごとの次に掲げる事項
氏名 及び性

通勤 又は住込みの別 及び家族労働者であるかどうかの別

年齢 及び勤続年数

出勤日数 及び一日の実労働時間数

きまつて支給する現金給与額
特別に支払われた現金給与額