毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第八条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号

1項

全国調査 及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
主要な生産品の名称 又は事業の内容
二 号
調査期間 及び操業日数
三 号
企業規模
四 号
常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数 及び現金給与の名称別の金額
五 号
雇用、給与 及び労働時間の変動に関連する事項
2項

特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
事業所名 及び電話番号
二 号

主要な生産品の名称 又は事業の内容

三 号
調査期間
四 号
企業規模
五 号
常用労働者の数
六 号
常用労働者ごとの次に掲げる事項

氏名又は符号 及び性

通勤 又は住込みの別 及び家族労働者であるかどうかの別

年齢 及び勤続年数

出勤日数 及び一日の実労働時間数

きまつて支給する現金給与額
特別に支払われた現金給与額