毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十七条 # 調査票の提出

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

前条第一項 及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事(ただし、厚生労働大臣から調査票の配布を受けた事業主においては厚生労働大臣)に提出することによつて行わなければならない。

2項

毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項

毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。