前条第一項 及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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第十七条 # 調査票の提出
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた調査票を調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた調査票を調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。