毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十七条の二 # 電子情報処理組織による提出

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

全国調査第一種事業所 又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

2項

前項の規定は、全国調査第二種事業所 又は地方調査第二種事業所の事業主が行う第十六条第二項の規定による報告について準用する。

3項

第一項前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が厚生労働大臣 又は都道府県知事に到達したものとみなす。