毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十七条の五

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、あらかじめ、当該事業所の事業所名 その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に提出者コードを付与するものとする。

3項

第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨 及び当該事業所の事業所名 その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。