毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十三条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

毎月勤労統計調査員 その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第二号 及び第五号 並びに同条第二項第二号第五号 及び第六号ニからヘまでに掲げる事項について、帳簿、書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2項

前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。