都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定により その結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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第十九条
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号