毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十七条第一項 又は第十七条の二第一項の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、速やかに、当該調査票を提出した事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、前項の規定により提出された調査票とともに集計した上で、結果原表を作成し、保管するとともに、その写しを第二十一条第一項の規定に基づく公表前であつて、調査月の翌々月の十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。