毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号

1項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定により その結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。